事故に遭われたら・・・
- 事故でケガをした際の対処法
- 交通事故にあってしまったが、今のところ痛みを感じない場合
- 交通事故を起こした(加害者)側でケガをした場合
- 当て逃げされてしまって加害者が分からない場合の対処法
- ひき逃げに遭ってしまいケガをした場合
事故でケガをした際の対処法
① 警察(110番)に必ず連絡
② 自分の任意保険会社に連絡
③ 相手の運転免許証確認
④ 目撃者がいたら確保、事故の証拠化
車の破損状況などスマホで写真に残す
⑤ きたえる鍼灸接骨院に連絡
0568-25-8880
交通事故にあってしまったが、今のところ痛みを感じない場合
交通事故に遭った直後は興奮状態、緊張状態になってしまい、痛みが感じづらいことは意外と多いです。
時間がたつと(約1週間)
首の痛み,頭痛,肩こり,腰痛,めまい,手の震え,手足のしびれ,感覚異常,だるさ,倦怠感,吐き気,および集中力の低下,ふらつき感,膀胱障害,パニック障害,うつ病など
症状がでることも。
交通事故でのケガ、むちうちをそのまま放置しておくと、症状が悪化することや、後遺症が残ってしまうこともあるので、のちに痛みで苦しむことのないように対策をとりましょう。
一度ご相談ください。
交通事故を起こした(加害者)側でケガをした場合
交通事故での加害者でもケガ(むちうち、打撲)をしてしまうことはあります。
過失割合が10:0の場合、自賠責保険の補償は受けられませんが、人身傷害保険に入って入れば、過失割合が関係なく補償を受けられます。
まずは医療機関で診断書を発行してもらい、しっかりケガをケアしていきましょう。
当て逃げされてしまって加害者が分からない場合の対処法
当て逃げや無免許による自賠責保険非加入者が加害者の場合でも、国が加害者に代わって損害を補填する「政府保証事業」に請求することで、自賠責保険と同様の補償を受けることが可能です。
※被害者のみが請求できます(加害者は請求できません)
詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
ひき逃げに遭ってしまいケガをした場合
国が加害者に代わって損害を補填する「政府保証事業」に請求することで、自賠責保険と同様の補償を受けることが可能です。
※被害者のみ請求できます(加害者は請求できません)
詳しくは各保険会社にお問い合わせください。